特定相談支援・障害児相談支援

このサービスについての相談窓口・担当者の紹介

事業所所属の相談支援専門員が担当いたします
※相談支援専門員とは
福祉、保健、医療、就労、教育などの分野にて、相談支援業務などの実務経験があり、都道府県の実施する「相談支援従事者研修」を修了した専門家です。

障害HP写真

【お問い合わせ】
03-3675-1202 
 月~土 9:00~17:30(日・祝日 12/29~1/3除く)

特定相談支援・障害児相談支援

住み慣れた地域で自立した日常生活や社会生活を送る事ができるよう、相談支援専門員がご本人、ご家族よりのご相談をお聴きした上で、その人の状況や困り事、課題をアセスメントし、その人に合う福祉サービスの「サービス等利用計画」を作成します。
(ご本人等による作成「セルフプラン」も可能です)

その後は、作成された「サービス等利用計画」が適切かどうか利用状況のモニタリングを定期的に実施し、必要に応じてサービス内容の見直しを行います。
また、サービスを提供している事業所との連絡調整等を行いながら、在宅での生活をサポートします。

厚生労働省:「計画相談のしくみ」より

厚生労働省:「計画相談のしくみ」より

同事業所内に介護保険の介護支援専門員(ケアマネジャー)も在籍し、障害支援から介護保険への移行がスムーズに行えます。
介護保険ご利用の方はこちら ⇒ 居宅介護支援事業所

ご利用料金

相談支援専門員への相談や「サービス等利用計画」作成等については、自己負担はございません。

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